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東京高等裁判所 昭和33年(行ナ)30号の1 中間判決 1960年10月04日

原告 奥村文治

被告 株式会社本郷研究所 外七名

主文

一、特許庁が昭和三十二年抗告審判第一二二九号事件について昭和三十三年七月二十二日にした審決につき、原告が後記事実摘示(一)(二)(三)において主張する取消原因は存しない。

二、被告萩原編物機株式会社主張の右被告会社に対しては法定期間内に本訴の提起がなかつたか、仮にあつたとしても取り下げられたとの抗弁及び被告八名主張の原告に本訴を追行する法律上の利益がないとの抗弁(後記事実摘示(二))は、いずれも理由がない。

三、本件訴訟における被告は萩原編物機株式会社であつて、株式会社萩原編物機製作所ではない。

事実

第一請求の趣旨及び原因

原告は、特許庁が昭和三十二年抗告審判第一二二九号事件について昭和三十三年七月二十二日にした審決を取り消す、訴訟費用は被告らの負担とする、との判決を求め、請求の原因として次のとおり主張した。

一、原告は、特許第二〇九一一七号メリヤス編機の特許権者であるが、被告株式会社本郷研究所、同萩原編物機株式会社、同ロビン編機工業株式会社及び同スピード手編工業株式会社は、ほか四名の者とともに、原告を被請求人として、昭和二十九年十二月七日、特許庁に対し、右特許にかかるメリヤス編機は訴外尾崎通泰が発明してこれを原告に製作せしめ、本件特許出願前一般に公開していたものであるから、出願前国内において公知公用に属していたのみならず、原告はその発明者でもない、との理由で、右特許につき無効審判を請求し、該事件は昭和二十九年審判第五〇七号事件として受理されたが、被告日本ミシン製造株式会社、同シルバー編機製造株式会社、同株式会社大東精機工業所(旧商号株式会社山王編機研究所)及び同萩原機械工業株式会社ほか一名は、それぞれ右無効審判請求審理の途中において、右請求に参加した。右無効審判事件は、審理の結果、昭和三十二年五月二十九日に請求人日本手編工業株式会社及び東京手工芸編物機株式会社(いずれも本件訴外)の審判請求を却下する、特許第二〇九一一七号の特許を無効とする、との審決があつた。そこで、原告は同年六月十四日、右審決に対する不服の抗告審判を請求したところ、該事件は昭和三十二年抗告審判第一二二九号として審理された結果、昭和三十三年七月二十二日附で、右抗告審判の請求は成り立たない旨の審決があり、同年八月三日右審決書謄本が原告に送達された。

二、右審決は、次の諸点において違法であり、取り消さるべきである。

(一)、右審決は当事者能力なきものを当事者とし、かつ僣称代理人の違法行為を看過し、誤つた当事者の表示のままでなされた点において違法である。すなわち、右抗告審判請求事件の被請求人中、

(1)、訴外日本手編工業株式会社は昭和三十一年十月二十四日にすでに解散しており、

(2)、訴外エム式機械製造株式会社は、昭和二十九年七月八日代表取締役木原茂が退任し、昭和三十二年三月十二日に李仲秋が代表取締役に就任したことに登記簿上なつているが、昭和三十年七月中、前代表者木原が得意先からの契約代金約三〇〇〇万円の先渡手形を現金化したまゝ行方不明となつて今日に至つており、会社は廃業同然、その実体はなくなつたものであり、

(3)、訴外東洋編機工業株式会社は、昭和三十一年九月二十五日代表取締役馬場耕五郎が辞任し、同年十月一日に池上栄太郎が代表取締役に就任したことに登記簿上なつているが、これ亦廃業同然、登記面のみ放置されてあるものであつて、会社の実体がなく、

(4)、本件被告株式会社大東精機工業所はもと商号を株式会社山王編機研究所と称していたが、昭和三十二年二月二十日に現在の商号に変更し、同日本店を横浜市中区吉田町一番地に移転したものであるが、その以前すでに事業に失敗し、昭和三十一年十一月十日東京地方裁判所において和議が開始され、当時の社長代表取締役山本耕偉知は社長を辞任し、代表取締役田中諒が社長の名を襲つたが、これ亦会社の実体はなくなつたものであり、

(5)、本件被告萩原機械工業株式会社は、本件特許無効審判の初審審理中、代表取締役萩原善五郎は、東京重機株式会社よりの請負代金二〇〇〇万円の先渡手形及び一般得意先よりの金一〇〇〇万円の先渡手形を現金化して逃亡、行方不明となり、会社は登記面こそ存在しているが、廃業同然で、その実体なきに至つていた。

これらの事由は本件特許無効審判の初審中に生じたものであつて、原告は本件抗告審判の審理の過程において、しばしばこれらの点について特許庁の注意を喚起したにかゝわらず、特許庁はこれらの被請求人の代理人と僣称する弁理士市川一男ほか二名(前記(1)(2)(4)(5)の各当事者について)及び同杉本厳(前記(3)の当事者について)の違法行為に基いて右抗告審判事件の審理を進行し、各当事者の商号や本店所在地の表示を訂正することもなくして、本件審決をしたものであつて、右審決は違法の審決として取消を免れない。

なお、本件無効審判請求事件におけるように多数人が同一の審決を求めている場合は、必要的共同訴訟に類する関係にあつて、その全員において被請求人に対する行為をする義務があり、その結果も同一に帰すべきことは、当然である。

(二)、本件審決は、被請求人らが指定期間内に答弁書を提出せず、適法な応訴行為に出なかつたことを看過してなされた違法の審決である。

すなわち、本件抗告審判の被請求人中、本件被告株式会社本郷研究所、株式会社大東精機工業所(旧商号株式会社山王編機研究所)、萩原機械工業株式会社及び訴外日本手編工業株式会社、東京手工芸編物機株式会社、エム式機械製造株式会社は、右抗告審判につき答弁書提出期間内に代理人を選任せず、かつ答弁書をも提出しなかつた。右懈怠の効果は、前項末尾記載の理由により、その他の被請求人らについても及ぶべきである。

(三)、本件審決は一事不再理の原則(昭和十五年(オ)第八二〇号大審院判決参照)に違反してなされた違法の審決である。

本件無効審判請求は、前記のとおり本件特許にかゝるメリヤス編機は訴外尾崎通泰の発明したもので、しかも出願前公知公用に属していたことを理由として提起されたものであるが、右審判請求人たる被告らは右主張のとうてい維持し得ないことを覚るや、新たに昭和二十三年特願第九六九号公告にかゝる特許第一七七一〇五号の実施機と称する機械の写真及び実物を提出し、これによつて原告の特許発明の出願前公知公用のものであることを主張した。本件抗告審判の審決は右証拠物及び証人宮下満吉等の証言によつて本件特許発明は出願前国内において公然知られたものと認めたうえ、本件特許を無効とする旨の初審の審決を是認したものである。

ところで、特許第一七七一〇五号の実施機と称する右機械は、そもそも本件特許出願の際拒絶理由として提示されたものと同一であつて、右機械についても、また証人宮下満吉等の証言についても、すでに昭和二十六年抗告審判第五六三号事件において十二分に審理された結果、本件特許出願にかゝる機械とは相異するものと認められ、特許出願公告昭和二十九年第四六九九号を経たうえ、本件特許の登録を得た次第である。本件審決が前記確定審決においてすでに審理を遂げた同一の証拠物、証人等を再び取り調べ、しかも右確定審決と反対の判断を下したことは、昭和十五年(オ)第八二〇号大審院判決にも示されているような一事不再理の原則に反するものであつて、違法の審決であることを免れない。

(四)、本件審決には、特許無効審判請求人中右審判を求めるにつき利害関係のないもののあることを看過してなされた違法がある。

すなわち、本件特許無効審判の初審の請求人で、抗告審判の被請求人たる本件被告株式会社山王編機研究所、同萩原機械工業株式会社及び訴外日本手編工業株式会社、同エム式機械製造株式会社、同東洋編機工業株式会社は、本件特許無効審判の初審審理中、すでに会社の実体がなく、何らの営業もしていなかつたことは、前に主張したとおりであり、したがつて、これらのものは原告の本件特許の無効審判を求める利益を有しないものであるといわなくてはならないのに、本件初審の審決が訴外日本手編工業株式会社及び同東京手工芸編物機株式会社について、該審判を請求するについての利害関係人と認めることができないとして、その審判請求を却下したにとどまり、その他の請求人らの請求に基いて、本件特許を無効とし、本件抗告審判の審決も亦、右初審の審決の結論をそのまま是認したことは、違法の審決であると言わざるを得ない。

(五)、本件審決には、特許発明の新規性につき判断を誤つている違法がある。

本件抗告審判の審決が、昭和二十三年特願第九六九号公告にかゝる特許第一七七一〇五号の実施機と称する機械の存在によつて本件発明をその特許出願前国内において公に知られていたものと認めて本件特許を無効とした初審の審決を是認したものであることは、前記のとおりであるところ、右引用の機械は本件特許出願のものとは相異するものであること、前記昭和二十六年抗告審判第五六三号事件の審決においても明らかに認められたところである。また、被告らは、再び右昭和二十三年特願第九六九号公告にかゝる発明をもつて本件特許発明と同一の発明であると主張しようとして、右特許権者たる宮下太郎及び浜井俊夫をして、特許法(昭和三十四年法律第一二二号によつて廃止された大正十年法律第九六号)第五三条の規定による明細書訂正許可審判の請求を、昭和三十年審判第二六五号及び同第二六六号として提起せしめたところ、請求人の申立は相立たない旨の審決があり、該審決はすでに確定している事実もある。

本件審決の認定は、右三件の確定審決にも牴触し、本件特許発明の新規性に関する判断を誤つたものであるといわなくてはならない。

(六)、被告萩原編物機株式会社は昭和三十四年四月一日商号を日本編物機株式会社と変更したが、その後株式会社萩原編物機製作所と合併したということである。

(附記)

なお、被告萩原編物機株式会社の表示につき、原告は、訴状には、東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目九三七番地被告萩原編物機株式会社右代表者萩原栄市と記載し、昭和三十三年九月二十八日附、二十九日受附の訂正書により、これを、東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目九七九番地被告株式会社萩原編物機製作所右代表者長野国助と訂正したが、同年十一月十九日受附の訂正書をもつて、再びこれを訂正し、東京都新宿区百人町二丁目八一番地被告萩原編物機株式会社右代表者長野国助と表示したものである。

第二被告らの答弁

一、被告萩原編物機株式会社訴訟代理人は、まず、原告の請求を却下する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求め、その理由として、次のとおり主張した。

原告は右被告会社に対して法定の期間内に本件審決取消の訴を提起しなかつたか、仮にこれを提起したとしても、法定期間経過後該訴を取り下げた。その間の事情は次のとおりである。

原告は昭和三十三年八月八日附本件訴状においては同被告会社を被告として訴を提起したが、同年九月二十八日附訂正書を提出して、同被告を株式会社萩原編物機製作所と訂正し、同会社に訴状及び訂正書が送達され、爾後同会社が本訴被告の一員として、現在に至つている。右の事実は本件抗告審判被請求人たる萩原編物機株式会社に対して原告が法定期間内に訴を提起しなかつたか、または法定期間が経過して後に訴を取り下げたかの何れかに該当するものといわなくてはならない。

原告は、その後昭和三十三年十一月十九日に再訂正書を提出し、それに基いて被告萩原編物機株式会社に訴状が送達されたが、右は訴提起に定められた不変期間経過後の新たな訴の提起とみるべきものであつて、これ亦不適法の訴たることを免れない。

なお、原告のしたこれらの訂正を単なる表示の訂正とすることについては、異議がある。

二、次に、被告八名全部の訴訟代理人として、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求め、次のとおり答弁した。

(一)、原告が或いはすでに当事者能力を失い、或いは本件特許の無効審判を求める利益を有しないと主張する被告及び訴外各会社中、訴外日本手編工業株式会社が解散して現に清算中の事実のみは認めるが、その余の各会社は手編機の製造販売を目的として現実に存在する法人であり、かつ、本件抗告審判の審決当時現実に手編機(メリヤス編成用)の製作販売をしていたものである。したがつて当然本件特許の無効審判を請求する利益を有するものといわなくてはならない。

また、本件抗告審判において被請求人らを代理した代理人は、該事件について特に委任状を提出しないものであつても、初審たる昭和二十九年審判第五〇七号事件について受任したときに、その審判の結果に対する抗告審判請求事件に関する代理権限をも授与されており、その旨の委任状を提出したものであつて、該抗告審判事件における適法の代理人たることを失わない。審決が被請求人らの商号や本店所在地について変更のあつたことを看過し、旧のまゝ表示したというようなことも、別に被請求人らの人格の同一性に影響のあるものではないから、これを目して違法の措置であるということはできない。かつ本件のごとく多数人が共同して請求する同一特許に対する無効審判請求事件は、審判の結果がすべての共同請求人に対して合一に確定しなければならぬ理由も必要もないから、仮にそのあるものに違法手続があつたとしても、正当の手続を履践した他のものに不利な結果を及ぼすことにはならないものである。

(二)、原告には本訴を追行する法律上の利益が存しない。

すなわち、原告は本件抗告審判被請求人の一人である被告萩原編物機株式会社に対して、法定の期間内に審決取消の訴を提起しなかつたか、或いは法定期間経過後該訴を取り下げたものであることは、すでに主張したとおりであるので、結局本件抗告審判の審決は確定し、特許第二〇九一一七号はすでに無効となつているものと考えるべく、したがつて原告に本訴追行の利益はない。

(三)、なお、被告萩原編物機株式会社は昭和三十四年四月一日商号を日本編物機株式会社と変更したが、その後株式会社萩原編物機製作所と合併し、右合併後商号を再び萩原編物機株式会社と変更した。したがつて現在の被告萩原編物機株式会社は右両会社の権利義務一切を承継したものである。

三、訴外株式会社萩原編物機製作所代理人は、本件被告として出頭し、原告の請求を却下する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求めて、次のとおり主張した。

株式会社萩原編物機製作所は、特許庁昭和三十二年抗告審判第一二二九号事件について、当事者として関与した何らの事実がなく、したがつて原告の同会社に対する本件訴は却下を免れない。

なお、原告のした被告の訂正を単なる表示の訂正とすることについては異議がある。

理由

よつて、まず、本訴争点中、原告が本件抗告審判の審決が違法であつて取り消さるべきであると主張する理由の(一)(二)(三)の各点、被告萩原編物機株式会社が同被告に対して法定の期間内に訴の提起がないか、仮に提起があつたとしても取り下げられていると主張する点、被告ら八名の答弁中、原告に本訴を追行する法律上の利益が存しないとの(二)の点、及び本件被告として出頭した訴外株式会社萩原編物機製作所の主張について判断する。

一、仮に原告が主張するように、本件抗告審判における被請求人たる本件被告及び訴外各会社中、解散して清算手続中であるものや(訴外日本手編工業株式会社が解散したことは当事者間に争がなく、その現に清算手続中である事実についても原告の明らかに争わないところである。)、廃業同然のものがあつたとしても、それだけで会社の人格が全く消滅し、当事者能力がないに至つたものということができない。(もつとも、そのことから、これらの会社が本件特許の無効審判を請求するについて利害関係を失つたと言い得るかどうかについては、別に考えなくてはならない。)むしろ、これらの会社が登記簿上も存在し、後に認定するように代理人を選任して本件抗告審判に臨んだという事実よりすれば、少なくともその程度の実体を具えていたものと推測せざるを得ないのである。

原告は、本件抗告審判においてこれらの被請求人を代理したと称する弁理士市川一男その他のものは、その代理人を僣称したものであつて、その代理は違法行為であると主張するが、同人らが抗告審判において特に委任状を提出しないまでも、初審において提出した委任状に抗告審判請求事件に関する代理権限をも授与する旨記載されていたことは、弁論の全趣旨に徴して明らかであるので、その後解任された等特別の事由の認むべきもののない限り、抗告審判においても適法の代理人であると認定するのが相当である。

また、本件審決が、被請求人会社の商号の変更や本店の移転を看過し、旧表示のまゝで審決したということも、そのような変更は被請求人らの人格の同一性に影響がないこと、もちろんであるから、審決を違法ならしめるものではない。

二、次に本件抗告審判の被請求人中、適法な応訴行為に出でなかつたものがある、との点について、およそ抗告審判の被請求人が指定期間内に答弁書を提出しなかつたり、代理人を選任しなかつたというようなことは、(これらの被請求人に適法の代理人が存在したことは、前に認定したとおりであるが、)いかなる意味でも抗告審判官の判断を拘束するものではなく、抗告審判官は職権をもつて抗告審判請求の当否を判断すべきものであるから、この点に関する原告の主張もとうてい採用することができない。

而うして本件無効審判請求事件のように多数人が同一の審決を求めている場合においても、必ずしもその全員が共同して被請求人に対する行為をする義務のないことは、その共同請求人のあるものが自己の請求を取り下げて該審判から脱退することを妨げないことをみても、明らかであろう。(請求人中あるものの請求を却下し、他のものの請求を是認することの違法でないことも、もちろんである。)

三、原告は、さらに、本件抗告審判の審決は原告の特許を公知のものと判断するにつき、右特許の登録出願拒絶査定不服の抗告審判において同一事項につきすでに確定の判断を経たことの効果を無視し、原告の用語にしたがえば一事不再理の原則を犯したと主張するが、特許無効審判においては、さきに当該特許の登録手続において下された判断に拘束されることなく、独自の判断をなし得るものであつて、登録手続における確定審決は、その後の特許無効審判につき原告が主張するような特殊の効果を有すると解すべき何らの根拠がない。

原告の援用する大審院昭和十五年(オ)第八二〇号判例は、たまたま実用新案登録異議事件の決定と無効審判請求事件の審決との関係について言及しているが、右説示は当該の具体的事案に即するものであつて、これをそのまゝ本件の判断の準則とすることは相当でない。むしろ、本件特許発明が実質的に新規性がありや否やの問題として考うべきであり、形式的にそれが登録手続において判断を受けているかどうかによつて決すべきではないとしなければならない。

四、被告萩原編物機株式会社に対する請求について、被告の表示につき被告ら主張のとおりの各訂正があつたことは、記録に徴するも明白なところであるが、原告の意思は、終始一貫して本件抗告審判の審決に被請求人とされた萩原編物機株式会社を被告とするにあり、同会社が株式会社萩原編物機製作所と商号を変更したものとの誤解にもとづいて、被告の表示をそのように変更したが、間もなくその誤まりが判明して、再び萩原編物機株式会社に再訂正したものであることは、弁論の全趣旨により明らかであるから、右中間の訂正は表示の誤謬であるに過ぎず、訴提起の効果は当初より被告萩原編物機株式会社について存するものと考えるのが相当である。したがつて、同被告会社に対しては法定の期間内に訴の提起がなく、或いは右訴は法定期間経過後取り下げられた、とし、さらに前記再度の訂正は不変期間経過後の新たな訴の提起であるとする右被告会社の主張及び本件抗告審判の審決は右の理由にもとずき同被告につき確定し、原告はしたがつて他の被告らに対する関係でもその取消を求める本訴追行の法律上の利益が存しないことになつた、との被告らの主張は、いずれもその理由がないといわなくてはならない。

五、なお本件訴訟に被告として訴外株式会社萩原編物機製作所代理人が出頭し、原告の請求を却下する旨の判決を求めているが、もともと原告においては同会社を被告とするの意思がなく、たまたま被告萩原編物機株式会社がそのように商号を変更したものとの誤解にもとづき被告の表示を訂正したため、誤まつて訴状が前記会社に送達されたに過ぎないのであり、そのことは訴状請求原因の記載と対比検討して容易に察知し得るところであるので、同会社は本件訴訟における被告ではなく、したがつて同会社の主張について本訴において判断すべき限りではない。(なお同会社はその後被告萩原編物機株式会社と合併したことは当事者間に争がない。)

これを要するに、原告が本件審決の取消原因として主張する(一)(二)(三)の各点及び被告萩原編物機株式会社主張の抗弁、被告八名主張の(二)の抗弁はいずれも理由がなくまた本件訴訟における被告は萩原編物機株式会社であつて、株式会社萩原編物機製作所ではないというべきである。

よつて、民事訴訟法第一八四条を適用して、主文のとおり中間判決をする。

(裁判官 内田護文 鈴木禎次郎 入山実)

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